2022/03/11(金)
サンダル・ハイヒール運転道路交通法 第70条「安全運転の義務」では、ドライバーは車のアクセルやブレーキ操作を確実に操作でき、他人に危害を及ぼさないようにすることが定められています。
これに関して各都道府県で、ドライバーの靴について施行細則が定められている場合があります。例えば、東京都においては「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと。」
大阪府においては「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと。」とされています。ハイヒール、厚底靴、下駄、スリッパなどでの運転は違反となりますので注意しましょう。反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円点数:なし